ベトナムの徴兵制度について

ベトナムのの徴兵制度に関する詳細情報
兵役の女性の姿

日本ではあまり思い浮かばないことですが、ベトナムにおいては、徴兵制度が存在します。

ベトナム兵役法により、一定の年齢に達したベトナム市民は、民族、信仰、教育レベル、職業、居住地等にかかわらず、同法に従って兵役の義務を全うしなければならないと規定します。

ここではベトナムの兵役について簡単にまとめました。

1. 入隊時期

2月~3月

2. 兵役期間

24か月(戦争の準備や災害応急などの任務遂行の際最大6ヶ月延長)

3. 兵役対象

– 年齢:

18~25歳の男性(18~25歳の女性:自ら志望し、軍にも需要があれば可能 *条件あり)

– 健康:

・兵役法の第16条の規定により、健康条件の1級、2級、3級に当てはまる

・近視や遠視など視力の問題を持っていたり、HIV-AIDSなどの感染病を持っていたりしない

・顔、首、腕、脚などの人目に触れる部分での傷跡や、タトゥーがない

– 学歴:

・最終学歴は中学2年生以上のみ(定員不足地域では補充募集のため中学1年生の人が募集可能)

・経済社会状況が特に困難な地方や1万人以下の少数民族では25%以下の小学レベルの人が募集可能

4. 兵役義務の一時免除対象

– 教育機関の正規課程(大学・短期大学・高等学校など)に在学中の学生(兵役義務を一時免除し、兵役の対象年齢を27歳までに引き上げる。ただし、入学手続き完了前に入隊令状が届いた場合、兵役義務の一時免除対象とならない)

– 良好な健康状態にないことが認められた者(前年の11月ごろ健康診断を行う)

– 労働能力を有さない、または労働年齢でない家族を1人で養う者

– 事故・天災・疫病により深刻な人的・物的被害を受けた世帯の者

– 労働能力の61~80%を失った枯葉剤被害者または病兵の子供

– 実の兄弟姉妹が人民軍に入隊中の者

– 人民警察の職に就いている者

– 3年以内に国の社会経済開発プロジェクトで経済社会状況が特に困難な地方に移住した者

– 経済社会状況が特に困難な地方に赴任している公的機関の公務員、公的組織の職員、ボランティア

5. 兵役義務の免除対象

– 烈士(戦死した軍人・従軍者など)または1級傷兵の子供

– 烈士の唯一の兄弟

– 2級傷兵の唯一の子供

– 労働能力の81%以上を失った枯葉剤被害者または病兵の子供

– 人民軍・人民警察以外の機密・重要業務執行者

– 経済社会状況が特に困難な地方に24か月以上赴任している公的機関の公務員、公的組織の職員、ボランティア

6. 兵役義務を果たしたと見なされる対象

– 地元警備隊の隊員として活躍し、常任隊員として12か月以上勤務した者

– 村の警察として36ヶ月以上勤務した者

– 予備仕官としてランク付けられた公的機関の公務員、公的組織の職員、大学卒業以上の者

– 短期大学・大学を卒業し、自ら志望し経済国防集団で24か月以上勤務した者

– 漁業巡視船で24か月以上勤務した者

7. 兵役を逃れた者に対する処分

– 健康診断受診の命令状で指定された時刻及び場所に出頭しなかった場合、10,000,000ドン~15,000,000ドン(約61,600円~92,400円)の罰金

– 健康診断結果を偽造した場合、15,000,000ドン~20,000,000ドン(約92,400円~123,200円)の罰金

– 入隊令状で指定された時刻及び場所に集合しなかった場合、25,000,000ドン~35,000,000ドン(約154,000円~215,500円)の罰金

– 罰金処分を受けたにもかかわらず再度兵役を逃れた場合、禁固3か月~5年

以上、ベトナムの徴兵制度について紹介しました。

日本の教育機関からの入学許可をもらった学生に対して、彼らが入隊令状が届くまでに入学手続きを完成するように十分注意する必要があります。

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